2015-04-24 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中に日本承継銀行に対する増額等が生じたことにより四十四億円の増額となり、これまでの累計で十八兆九千九百十七億円となっております。
破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中に日本承継銀行に対する増額等が生じたことにより四十四億円の増額となり、これまでの累計で十八兆九千九百十七億円となっております。
破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中に日本承継銀行に対する増額等が生じたことにより四十九億円の増額となり、これまでの累計で十八兆九千九百二十一億円となっております。
その後、平成二十三年四月二十五日、日本振興銀行から第二日本承継銀行に事業譲渡が行われ、同年十二月二十六日、預金保険機構より日本振興銀行の最終受け皿に選定されたイオン銀行に対し、第二日本承継銀行の株式譲渡が行われております。 今回の報告対象期間中には、平成二十四年九月十日、日本振興銀行が解散したことを受け、同行に対する管理を命ずる処分が取り消されております。
今回の報告対象期間中には、平成二十三年四月二十五日、日本振興銀行から第二日本承継銀行に事業譲渡が行われ、同年十二月二十六日、預金保険機構より日本振興銀行の最終受皿に選定をされましたイオン銀行に対し、第二日本承継銀行の株式譲渡が行われております。 その後、平成二十四年三月二十三日以降、日本振興銀行の再生計画に基づき、同行の債権者に対して、第一回弁済が開始されております。
また、平成二十三年四月二十五日、日本振興銀行から第二日本承継銀行に事業譲渡が行われ、同年十二月二十六日、預金保険機構より日本振興銀行の最終受け皿に選定されたイオン銀行に対し、第二日本承継銀行の株式譲渡が行われました。 平成二十四年三月二十三日以降、日本振興銀行の再生計画に基づき、同行の債権者に対して第一回弁済が開始されました。
○荒木清寛君 次に、日本振興銀行に戻りますが、四月二十五日に一時的な受皿となる第二日本承継銀行が業務を引き継ぎましたが、最終的に日本振興銀行の事業を受け継ぐ受皿金融機関の決定はいつごろになるのか、今どの程度までそういう選定手続が進んでいるのか、お尋ねします。
私ども、来年の連休前を目標にしておりますけれども、その段階で第二日本承継銀行に事業の譲渡をするというようなことを考えてございます。その事業譲渡へ向けて今資産の内容を一本一本洗い、その過程で概算払につきましてもなるべく早く、できましたら年内にも概算払の、何というんでしょうか、申出を受け付けられるようにしたいと、そういうことで、今資産査定の最中であるということでございます。
十三年十二月二十八日に金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分がなされた石川銀行については、昨年三月二十四日、日本承継銀行を経て、北陸銀行、北國銀行、富山第一銀行、金沢信用金庫及び能登信用金庫への営業譲渡が行われ、管理を命ずる処分が取り消されております。
一昨年十二月二十八日に金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分がなされた石川銀行については、本年三月二十四日、日本承継銀行を経て、北陸銀行、北國銀行、富山第一銀行、金沢信用金庫及び能登信用金庫への営業譲渡が行われ、管理を命ずる処分が取り消されております。
そうしますと、日本承継銀行というのは、営業譲渡を受けて今度受皿へあてる場合に、右から左へパススルーするという形になるわけでございますか。それとも、そこの間で何らかしらの損益、これが発生するような形になるんですか。
○政府参考人(五味廣文君) ただいま御紹介をいたしました日本承継銀行の最初の仕事でございますが、これはちょっと特殊でございまして、石川銀行は平成十三年の十二月二十八日に破綻をし、また、中部銀行は十四年三月八日に破綻をしておりますけれども、この時期というのが預金等全額保護の期限であります平成十四年三月三十一日に非常に近接をしております。
受皿が見付からない場合には、要するにブリッジバンク、日本承継銀行の方にいったん引き受けるというふうな形になろうかと思うんですけれども、この報告書の中を拝見いたしておりますと、日本承継銀行というのがどういう形で機能しているのか見えないわけなんです。
これら二行の譲渡先については、それぞれ金融整理管財人において、地元の金融機関を中心に鋭意折衝が進められてきましたが、預金等全額保護の特例措置期限内に受皿金融機関と営業譲渡について合意するに至らず、三月二十八日、両行ともそれぞれ日本承継銀行と営業譲渡契約を締結しております。
これら二行の譲渡先については、それぞれ金融整理管財人において、地元の金融機関を中心に鋭意折衝が進められてきましたが、預金等全額保護の特例措置期限内に受け皿金融機関と営業譲渡について合意するに至らず、三月二十八日、両行ともそれぞれ日本承継銀行と営業譲渡契約を締結しております。
しかし、日本承継銀行というのは破綻した金融機関の受け皿を見つけるのが大きな役割のはずであって、それを真っ向から否定するようなことを言って、受け皿はほぼ見つからないということを、金融庁が任命した管財人が、職員や取引先に対して言いふらしていくというのは、これは本当に異常なことだと思うんですよ。 二十五日は朝九時から九時半まで、電話をかけまくって賛成票集めをやらされたという支店長の声も聞いております。